1957-05-13 第26回国会 参議院 法務委員会 第20号
○政府委員(村上朝一君) 私の承知しております限りでは、条約の批准がおくれました事情は、先ほど申し上げましたように、条約を批准した場合に直ちに必要になる国内立法措置の準備が長引いたという事情によるものでありまして、荷主側の反対が強いために批准ずることを躊躇したということはなかったように承知しております。
○政府委員(村上朝一君) 私の承知しております限りでは、条約の批准がおくれました事情は、先ほど申し上げましたように、条約を批准した場合に直ちに必要になる国内立法措置の準備が長引いたという事情によるものでありまして、荷主側の反対が強いために批准ずることを躊躇したということはなかったように承知しております。
○政府委員(村上朝一君) この条約が署名されましたのが一九二四年でございまして、この条約は、最初に批准した国の批准が行われてから一年を経て効力を生ずるということになっておりますので、効力を生じましたのが一九三一年であります。すなわち昭和六年になるのでありますが、その後、わが国としましては、この条約を批准すべきかどうか、あるいはその条約に従った国内法を制定すべきかどうかという点については、これを全然放資
○政府委員(村上朝一君) この法律案につきまして、逐条的に御説明いたします。 まず第一条でございますが、本条は、この法律が船舶による物品運送で、船積港または陸揚港が本邦外にあるもの、すなわちいわゆる国際海上物品運送に適用するものであることを明らかにいたしており、ブラッセルでできました船荷証券の規定の統一に関する条約は、その適用範囲について地域的な制限を設けておりませんけれども、わが国は、署名の際、
○村上(朝)政府委員 ブラッセル条約に加盟して、内国沿岸貿易についてもこの条約に従った趣旨の国内立法をするということになりますと、商法海商編のうち海上運送に関する規定の大嘱な改正が必要になってくるわけでありますが、また、昭和十年に当時の司法省に置かれておりました法制審議会では、商法の改正という線で考えられておったようでありますが、国内沿岸貿易まで取り入れて海商法の改正というところまでいくためには、国内
○村上(朝)政府委員 その点については補足説明の際にもちょっと触れておいたのでありますが、この条件は、本来、船下が勝手に免責約款をつけて荷主の利益を著しく害するような傾向に対して、免責約款を制限するという意味で、統一的な条約ができたのでありますが、わが国の商法は、当時の情勢から申して、著しく荷主の利益を保護しようという傾向の強いときにできた立法であるために、この条約に入りますと、かえって船主の地位が
○村上(朝)政府委員 逐条的に御説明申し上げます。 まず、第一条でございますが、この法律の適用を受けます海上運送は、船積港または陸揚港のいずれかあるいは双方が本邦外にある場合だけに限っております。この法律案は、別に御審議いただいておりますいわゆるブラッセル条約の実施のための立法措置でございますが、この条約の方には適用範囲につきまして別段制限を設けていないのであります。わが国は内国沿岸貿易を別遂に取
○政府委員(村上朝一君) 政府といたしましても、今回の改正案におきまして、自動車等が調整の対象から除外されておりますことは、現行関係法規の不備からくる技術的な理由でございまして、調整の必要は十分あると考えておりますので、付帯決議の御趣旨に従いまして、すみやかに関係法規の整備をはかり、これを取り入れる法律案を提案いたして、御審議を願うつもりでおります。
○政府委員(村上朝一君) この法律案は、ただいま提案理由の冒頭にあげてありましたように、一九二四年ブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約の批准に伴いまして、その国内立法措置として提案されました関係上、内容もほとんど条約と同一内容でございます。従いまして、この条約ができるに至りました経緯につきまして簡単に御説明申し上げて御参考に供したいと存じます。 欧米におきましては十九世紀
○村上(朝)政府委員 この法律案につきまして補足して御説明申し上げます。 この法律案は、ただいま提案理由の中に述べられましたように、ブラッセルで署名されました船荷証券に関するある規則の統一のための条約の批准に伴いまして、国内法としての立法措置を講じようとするもでございます。その内容は条約とほとんど同じでございますので、まずこの条約ができました経緯につきまして簡単に御説明申し上げまして、御参考に供したいと
○村上(朝)政府委員 この法律案につきまして補足して御説明申し上げます。 この法律案は、ただいま提案理由の中に述べられましたように、ブラッセルで署名されました船荷証券に関するある規則の統一のための条約の批准に伴いまして、国内法としての立法措置を講じようとするもでございます。その内容は条約とほとんど同じでございますので、まずこの条約ができました経緯につきまして簡単に御説明申し上げまして、御参考に供したいと
○政府委員(村上朝一君) ただいまの江川参考人の述べられました御意見に同感でございまして、特につけ加えて申し上げることもないかと思いますが、簡単に私どもの考えを申し上げますと、この法律案を立案いたしました方針について一言申し上げておきます。この法律案は、滞納処分と競合する場合に生じます私債権実行上の障害を除くことについて、早急に立法措置を講じてもらいたいという要望が、在野法曹その他の方面から非常に高
○政府委員(村上朝一君) 登録自動車につきましては、御指摘のように租税公課の徴収のための手続と民事訴訟法、競売法による手続との調整措置を講じます必要性は少くないと考えるのでございます。この法案におきましてこれを調整の対象から除いております理由を申し上げますと、強制執行及び抵当権実行の手続につきましては、法律の意義に基きまして最高裁判所規則をもって自動車及び建設機械強制執行規則、自動車及び建設機械競売規則
○政府委員(村上朝一君) その点につきましては衆議院の法務委員会でも御質疑がありまして、国税庁及び自治庁の財務部の方からいろいろ答弁をいたしたのでありますが、それを聞いておりますと、資格と申しては別段定めていないようでありますけれども、研修等の機会をできるだけ活用いたしまして、徴税吏員収税常夏に対する訓練には万全を期しているというふうに聞いております。詳細な内容につきましては、それぞれ所管の政府委員
○政府委員(村上朝一君) 御承知のように、滞納処分の行われました動産不動産に対しては、重複して民事訴訟法による差し押えは許されないということ、また逆に民事訴訟法による差し押えが行われております財産に対しては、滞納処分の手続を重複して行うことができないという解釈が、多年一般の通説となつているのでありますが、それでは先ほど例に申し上げましたような、一力におきまして債権の取り立てを回避するために滞納処分を
○政府委員(村上朝一君) 本法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。 まず、第一章総則の策一条でございますが、本条は、この法律は滞納処分と強制執行、仮差押の執行または競売とか競合する場合における手続調整のため、国税徴収法、民事訴訟法、競売法等の規定の特例を定めたものであることを明らかにいたしております。従いまして、この法律に規定のない事項につましては、当然これらの法律が適用されることになるわけであります
○政府委員(村上朝一君) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律案につきまして、補足して御説明申し上げます。この法律案は四つの章に分れておりまして、第一章におきまして総則的な規定を設け、第二章では滞納処分が先行する場合の強制執行等との調整の規定を設けました。 第三章では、逆に強制執行または競売法による競売が先行する場合の滞納処分との調整の規定を設けました。 第四に、雑則といたしまして委任規定
○村上(朝)政府委員 第九条第二項の規定による決定をいたします場合には、民事訴訟法の百二十五条の規定により、裁判所は債権者、債務者を審訊することができることになっておるわけであります。裁判所が強制執行を続行することを相当と認めるかどうかについて債務者を審訊する必要がある場合には、この規定によりまして審訊が行われるものという建前でこの第九条の規定はできておるのでございます。 なお、債務者審訊の必要があるにかかわらず
○村上(朝)政府委員 どういう場合に裁判所が相当と認めるかということにつきまして御説明申し上げます。前回申し上げましたように、強制執行の方を進行いたしましても、その売得金は租税の方に持っていかれてしまって、執行債権者は売得金から弁済を受けることができないような、要するに続行いたしましてもその実益がない場合は除きまして、実益がある場合におきましても、強制執行を続行することによって債権者の受ける利益と債務者
○村上(朝)政府委員 お言葉を返すようでありますけれども、滞納処分された財産に対して私債権者が差し押えできるということになりましても、そのことだけによって他の債権者を刺激し、債務者が示談の機会を失うという心配はないと思います。
○村上(朝)政府委員 かりにこの法律がありませんでも、債務名義を持った債権者はいつでも債務者のいかなる財産に対しても強制執行をすることができるわけでありまして、それが示談その他で強制執行を猶予されておる状態にあるといたしますと、たまたま一つの財産について滞納処分が行われ、それに対してある債権者が強制執行をするといたしましても、それによって債務者のすべての財産に対してすべての債権者が執行してくるということは
○村上(朝)政府委員 銀行の取付のようなことになるおそれはないかという点でございますが、銀行の場合ですと、すべての預金者に対して銀行の全資産をもって弁済しなければならぬわけであります。それに反しまして、本件の場合は、特定の財産に対して滞納処分が行われており、その財産に関してのみ債務名義を持った債権者が執行をするわけであります。他の財産につきましては、もし滞納処分の目的になっていないものがあれば、何時
○村上(朝)政府委員 市町村等の徴税吏員がいかなる素養を持ち、どういう資格を持った人たちが当っているかということにつきましては、私ども詳細承知しておりませんけれども、組織的な訓練を経た人たちばかりではないように仄聞いたしております。これら多数の市町村、公共団体等におきましてそれぞれ滞納処分の例によって租税公課を徴収するということについて、もしそれらの公共団体等にそれぞれ徴税の専門家を配置しなければならぬということになりますと
○村上(朝)政府委員 国税徴収法の第二条におきまして、滞納処分をやりました租税なり公課についてはいわゆる先取権主義をとりまして、これを優先的にとるということになっておりますが、そのほかの租税公課は交付要求をいたすわけであります。交付要求の際に順位が問題になった例はあるかと存じますが、私ども詳細のことは承知いたしておりません。ただ、国税庁におきましてそういう場合の相互の順位等について詳細な通達を出しまして
○村上(朝)政府委員 御指摘のように、七十七に及ぶ多数の法律の中で、国税滞納処分の例によるという規定を設けております租税公課があるのでございます。それらの法律におきまして、それぞれ順位は国税に次ぐあるいは地方税に次ぐというような規定が設けられておりますけれども、国税に次ぐ公課相互の間の順位はどうなるかというような問題は必ずしも明確になっていないのでございます。これらの点につきましては、先般来大蔵省に
○村上(朝)政府委員 法律によって与えられております私法上の権利というものは、できるだけすみやかに国家機関による保護が与えられる、判決手続なり執行手続によって適正迅速な保護が与えられるということが、司法秩序を維持する上におきまして、法治国として最も望ましいことなのでありますが、遺憾ながら、いろいろな障害がございまして、権利の実現ということが迅速に能率的に行われているとは申しがたい実情にございますが、
○村上(朝)政府委員 従来滞納処分の手続と強制執行の手続とを同一の財産に対して同時に行うことはできないという解釈が広く行われておるのでありまして、一部には二重に差し押えができるという下級裁判所の判例等もございますけれども、一般的にはできないという解釈が広く行われております。そのことが私債権の迅速な満足を得る上に大きな障害になっておるということが一般に言われております。これは、滞納処分が行われますと二重
○村上(朝)政府委員 逐条的に御説明申し上げます。 まず第一条でございますが、本条は、この法律が滞納処分と強制執行、仮差し押えの執行または競売法による競売とが競合する場合におけるこれらの手続を調整するために国税徴収法、民事訴訟法及び競売法等の規定の特例を定めたものであることを明らかにしたものであります。従いまして、この法律に規定のありません事項につきましては当然これらの法律が適用される、こう考えております
○村上(朝)政府委員 この法律案は、第三章から第四章までに分れておりますが、第一章総則といたしまして、第一条に、この法律が民事訴訟法、競売法及び国税徴収法の特例をなすものであることを規定しております。第二条におきまして定義規定を設けております。この第二条に関連いたしまして、特に申し上げておかなければなりませんのは、この法律による調整の対象として取上げておりますのは、現実に調整の必要が特に強い財産について
○村上(朝)政府委員 ただいまお尋ねの点は、金額の点につきましては、ただいま資料がございませんので、お答えいたしかねますが、抵当権取得の登記件数として現われました不動産金融の状況を、数字をもってお答え申し上げます。 昭和十一年におきましては、土地を抵当とするものが五十四万三千二百十件で、建物を目的とする抵当権が八万五千四百一件になっております。次に、昭和十二年でありますが、土地を抵当とするものが四十九万八百二十五件
○村上(朝)政府委員 抵当証券の制度がドイツ、スイス等に古くからございますることは御指摘の通りでございまするが、ことにドイツ、スイスは、不動産登録に公信力を認めておりますので、その点から申しましても、わが国の制度よりは抵当権の証券化ということに適しておるわけであります。ところが、ドイツにおきましても抵当証券はあまり利用されていない実情のようでございます。なぜ抵当証券が利用されないかという点につきまして
○村上説明員 平和条約十九条の解釈の問題につきましては、法務省といたしましては結論を出しておりません。この点につきましては外務省、大蔵省並びに内閣法制局において検討中のように聞いておりますので、外務省または法制局長官からお答えを願った方がいいのではないかと思います。
○村上説明員 沖繩の住民か日本の国籍を持っており、アメリカの国籍を持っておらないということは明らかなことと考えるのであります。従いまして沖繩の住民がその基本的な自由、人権を得するような処遇を受けておる事実がかりにありといたしまするならば、日本政府は米国と交渉することは法律上当然できることである、かように考えております。これをいたしましても米国の内政に対する国際法上違法な干渉にはならない、かように考えております
○政府委員(村上朝一君) 全く御意見の通りでございまして、裁判という制度は国民の幸福を守るためにあるものであります、法律によって与えられた権限をみだりに行使することがあってはならないと、かように考えております。
○政府委員(村上朝一君) 扶養義務は、御承知の通り、扶養権利者の需要と、扶養義務者の資力その他の事情を参酌して、家庭裁判所がその程度及び方法を定めることになっておりますので、生活に困窮しております親族を助けてやるだけの余力のない人には、民法上扶養義務がないわけであります。従いまして生活保護法によりまして公共団体が生活保護を与えた場合に、扶養義務者から取り立てる徴収権というものは、扶養一義務者が困窮している
○政府委員(村上朝一君) 先ほど申し上げましたように、時期尚早という意見もございましたけれども、金融界並びに産業界におかれまして、ある程度の制限のもとに実施するならばかような法案が望ましいということに意見の調整ができましたならば、技術的、理論的な面について検討を加えました上で、成案を得ることがさほどむずかしくないと、かように考えまして、大体におきまして経済界の意見の調整を待った上で今後の立案作業を進
○政府委員(村上朝一君) 私どもといたしましては、かような法案ができまして実施されますことは経済界のためにプラスになることでございますので、なるべく早い機会にかような法案の成案を得たいと考えておりますが、ただ、ただいま申し上げましたように、いろいろ検討を要する問題もございますし、審議会に諮る等の関係もございますので、半年、一年という間に確定案を得ることはむずかしいかと考えておりますけれども、しかしなるべくすみやかに
○政府委員(村上朝一君) 企業担保法案につきましては、かねて経済界からの要望がございましたので、私どもの方で一応の試案を作りまして、これを発表いたしましたのが昭和二十九年の七月二十九日でございます。もとよりこの法律案は、わが国の法制にとりまして画期的な法律案でございますために、一価におきまして経済界の実情から遊離することのないように、また理論上また技術的に支障のないように慎重に立案をいたすつもりで、
○政府委員(村上朝一君) この規定の解釈上当然のことだと考えて、必要があるときは、という言葉を入れなかったのでございます。
○政府委員(村上朝一君) 義務の履行を勧告することが、履行確保のために必要であると考えましたならば、勧告をすることが家庭裁判所審判官の職責であると解釈いたします。それから申し入れがございましても、履行勧告をすることが相当でない、あるいはその必要がないと考えましたならば、履行を勧告すべきものでないと、かように考えます。
○政府委員(村上朝一君) 前回申し上げました通り、十五条の二の規定は、従来家庭裁判所というものは審判または調停をするだけであって、それ以外のことはしないという建前になっておりましたのを、審判または調停のほかに、履行状況の調査及び履行の勧告という、あとのお世話もできる、してもよろしいという権限を与えた規定でありまして、この規定がございますれば、家庭裁判所は、この条文の趣旨から申しまして、審判または調停
○政府委員(村上朝一君) 十五条の二の方は「勧告することができる。」とございますけれども、履行状況を調査した結果、履行を確保するために、履行の勧告をする必要があると考えたときには、必らず勧告が行われるであろうという趣旨で、権能を与えておけば家庭裁判所はその権能を有効に行使するという期待のもとにかような規定ができておるわけでございます。 また十五条の三の方も、「履行をなすべきことを命ずることができる
○政府委員(村上朝一君) ただいま御指摘の点は、立案に関係いたしました者の考えといたしましては、十五条の二及び十五条の三にあります「できる。」とありますのは、これは家庭裁判所にこういうことをする権能を与えるという趣旨を表わすつもりで用いたのございます。
○政府委員(村上朝一君) 政府原案におきましては、「権利者の申出があるときは、」という字句が入っておりませんけれども、審判または調停で定められました義務のすべてについて履行状況を調査し、また義務の履行を勧告するということは考えておりませんので、権利者の側で、審判または調停で定められた義務が履行されていない、何とかしてもらいたいという申し出が、何かの形で家庭裁判所に行われました場合に、履行状況を調査し