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113件の議事録が該当しました。

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1957-05-13 第26回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員村上朝一君) 私の承知しております限りでは、条約批准がおくれました事情は、先ほど申し上げましたように、条約批准した場合に直ちに必要になる国内立法措置の準備が長引いたという事情によるものでありまして、荷主側の反対が強いために批准ずることを躊躇したということはなかったように承知しております。

村上朝一

1957-05-13 第26回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員村上朝一君) この条約が署名されましたのが一九二四年でございまして、この条約は、最初に批准した国の批准が行われてから一年を経て効力を生ずるということになっておりますので、効力を生じましたのが一九三一年であります。すなわち昭和六年になるのでありますが、その後、わが国としましては、この条約批准すべきかどうか、あるいはその条約に従った国内法を制定すべきかどうかという点については、これを全然放資

村上朝一

1957-05-13 第26回国会 参議院 法務委員会 第20号

政府委員村上朝一君) この法律案につきまして、逐条的に御説明いたします。  まず第一条でございますが、本条は、この法律が船舶による物品運送で、船積港または陸揚港が本邦外にあるもの、すなわちいわゆる国際海上物品運送適用するものであることを明らかにいたしており、ブラッセルでできました船荷証券規定統一に関する条約は、その適用範囲について地域的な制限を設けておりませんけれどもわが国は、署名の際、

村上朝一

1957-05-06 第26回国会 衆議院 法務委員会 第30号

村上(朝)政府委員 ブラッセル条約に加盟して、内国沿岸貿易についてもこの条約に従った趣旨国内立法をするということになりますと、商法海商編のうち海上運送に関する規定の大嘱な改正が必要になってくるわけでありますが、また、昭和十年に当時の司法省に置かれておりました法制審議会では、商法改正という線で考えられておったようでありますが、国内沿岸貿易まで取り入れて海商法改正というところまでいくためには、国内

村上朝一

1957-05-06 第26回国会 衆議院 法務委員会 第30号

村上(朝)政府委員 その点については補足説明の際にもちょっと触れておいたのでありますが、この条件は、本来、船下が勝手に免責約款をつけて荷主利益を著しく害するような傾向に対して、免責約款制限するという意味で、統一的な条約ができたのでありますが、わが国商法は、当時の情勢から申して、著しく荷主利益保護しようという傾向の強いときにできた立法であるために、この条約に入りますと、かえって船主の地位が

村上朝一

1957-05-06 第26回国会 衆議院 法務委員会 第30号

村上(朝)政府委員 逐条的に御説明申し上げます。  まず、第一条でございますが、この法律適用を受けます海上運送は、船積港または陸揚港のいずれかあるいは双方が本邦外にある場合だけに限っております。この法律案は、別に御審議いただいておりますいわゆるブラッセル条約の実施のための立法措置でございますが、この条約の方には適用範囲につきまして別段制限を設けていないのであります。わが国内国沿岸貿易を別遂に取

村上朝一

1957-04-25 第26回国会 参議院 法務委員会 第17号

政府委員村上朝一君) 政府といたしましても、今回の改正案におきまして、自動車等調整対象から除外されておりますことは、現行関係法規の不備からくる技術的な理由でございまして、調整の必要は十分あると考えておりますので、付帯決議の御趣旨に従いまして、すみやかに関係法規の整備をはかり、これを取り入れる法律案を提案いたして、御審議を願うつもりでおります。

村上朝一

1957-04-16 第26回国会 参議院 法務委員会 第14号

政府委員村上朝一君) この法律案は、ただいま提案理由の冒頭にあげてありましたように、一九二四年ブラツセルで署名された船荷証券に関するある規則統一のための国際条約批准に伴いまして、その国内立法措置として提案されました関係上、内容もほとんど条約同一内容でございます。従いまして、この条約ができるに至りました経緯につきまして簡単に御説明申し上げて御参考に供したいと存じます。  欧米におきましては十九世紀

村上朝一

1957-04-12 第26回国会 衆議院 法務委員会 第25号

村上(朝)政府委員 この法律案につきまして補足して御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま提案理由の中に述べられましたように、ブラッセルで署名されました船荷証券に関するある規則統一のための条約批准に伴いまして、国内法としての立法措置を講じようとするもでございます。その内容条約とほとんど同じでございますので、まずこの条約ができました経緯につきまして簡単に御説明申し上げまして、御参考に供したいと

村上朝一

1957-04-12 第26回国会 衆議院 法務委員会 第25号

村上(朝)政府委員 この法律案につきまして補足して御説明申し上げます。  この法律案は、ただいま提案理由の中に述べられましたように、ブラッセルで署名されました船荷証券に関するある規則統一のための条約批准に伴いまして、国内法としての立法措置を講じようとするもでございます。その内容条約とほとんど同じでございますので、まずこの条約ができました経緯につきまして簡単に御説明申し上げまして、御参考に供したいと

村上朝一

1957-04-04 第26回国会 参議院 法務委員会 第13号

政府委員村上朝一君) ただいまの江川参考人の述べられました御意見に同感でございまして、特につけ加えて申し上げることもないかと思いますが、簡単に私ども考えを申し上げますと、この法律案立案いたしました方針について一言申し上げておきます。この法律案は、滞納処分と競合する場合に生じます私債権実行上の障害を除くことについて、早急に立法措置を講じてもらいたいという要望が、在野法曹その他の方面から非常に高

村上朝一

1957-03-14 第26回国会 参議院 法務委員会 第8号

政府委員村上朝一君) 登録自動車につきましては、御指摘のように租税公課徴収のための手続民事訴訟法競売法による手続との調整措置を講じます必要性は少くないと考えるのでございます。この法案におきましてこれを調整対象から除いております理由を申し上げますと、強制執行及び抵当権実行手続につきましては、法律の意義に基きまして最高裁判所規則をもって自動車及び建設機械強制執行規則自動車及び建設機械競売規則

村上朝一

1957-03-12 第26回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府委員村上朝一君) その点につきましては衆議院の法務委員会でも御質疑がありまして、国税庁及び自治庁財務部の方からいろいろ答弁をいたしたのでありますが、それを聞いておりますと、資格と申しては別段定めていないようでありますけれども研修等機会をできるだけ活用いたしまして、徴税吏員収税常夏に対する訓練には万全を期しているというふうに聞いております。詳細な内容につきましては、それぞれ所管の政府委員

村上朝一

1957-03-12 第26回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府委員村上朝一君) 御承知のように、滞納処分の行われました動産不動産に対しては、重複して民事訴訟法による差し押えは許されないということ、また逆に民事訴訟法による差し押えが行われております財産に対しては、滞納処分手続を重複して行うことができないという解釈が、多年一般の通説となつているのでありますが、それでは先ほど例に申し上げましたような、一力におきまして債権の取り立てを回避するために滞納処分

村上朝一

1957-03-12 第26回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府委員村上朝一君) 本法律案につきまして、逐条的に御説明申し上げます。  まず、第一章総則の策一条でございますが、本条は、この法律滞納処分強制執行、仮差押の執行または競売とか競合する場合における手続調整のため、国税徴収法民事訴訟法競売法等規定特例を定めたものであることを明らかにいたしております。従いまして、この法律規定のない事項につましては、当然これらの法律適用されることになるわけであります

村上朝一

1957-03-07 第26回国会 参議院 法務委員会 第6号

政府委員村上朝一君) 滞納処分強制執行等との手続調整に関する法律案につきまして、補足して御説明申し上げます。この法律案は四つの章に分れておりまして、第一章におきまして総則的な規定を設け、第二章では滞納処分が先行する場合の強制執行等との調整規定を設けました。  第三章では、逆に強制執行または競売法による競売が先行する場合の滞納処分との調整規定を設けました。  第四に、雑則といたしまして委任規定

村上朝一

1957-03-05 第26回国会 衆議院 法務委員会 第11号

村上(朝)政府委員 第九条第二項の規定による決定をいたします場合には、民事訴訟法の百二十五条の規定により、裁判所債権者債務者審訊することができることになっておるわけであります。裁判所強制執行を続行することを相当と認めるかどうかについて債務者審訊する必要がある場合には、この規定によりまして審訊が行われるものという建前でこの第九条の規定はできておるのでございます。  なお、債務者審訊の必要があるにかかわらず

村上朝一

1957-03-05 第26回国会 衆議院 法務委員会 第11号

村上(朝)政府委員 どういう場合に裁判所が相当と認めるかということにつきまして御説明申し上げます。前回申し上げましたように、強制執行の方を進行いたしましても、その売得金租税の方に持っていかれてしまって、執行債権者は売得金から弁済を受けることができないような、要するに続行いたしましてもその実益がない場合は除きまして、実益がある場合におきましても、強制執行を続行することによって債権者の受ける利益債務者

村上朝一

1957-03-01 第26回国会 衆議院 法務委員会 第10号

村上(朝)政府委員 かりにこの法律がありませんでも、債務名義を持った債権者はいつでも債務者のいかなる財産に対しても強制執行をすることができるわけでありまして、それが示談その他で強制執行を猶予されておる状態にあるといたしますと、たまたま一つの財産について滞納処分が行われ、それに対してある債権者強制執行をするといたしましても、それによって債務者のすべての財産に対してすべての債権者執行してくるということは

村上朝一

1957-03-01 第26回国会 衆議院 法務委員会 第10号

村上(朝)政府委員 銀行の取付のようなことになるおそれはないかという点でございますが、銀行の場合ですと、すべての預金者に対して銀行の全資産をもって弁済しなければならぬわけであります。それに反しまして、本件の場合は、特定の財産に対して滞納処分が行われており、その財産に関してのみ債務名義を持った債権者執行をするわけであります。他の財産につきましては、もし滞納処分目的になっていないものがあれば、何時

村上朝一

1957-02-28 第26回国会 衆議院 法務委員会 第9号

村上(朝)政府委員 市町村等徴税吏員がいかなる素養を持ち、どういう資格を持った人たちが当っているかということにつきましては、私ども詳細承知しておりませんけれども、組織的な訓練を経た人たちばかりではないように仄聞いたしております。これら多数の市町村公共団体等におきましてそれぞれ滞納処分の例によって租税公課徴収するということについて、もしそれらの公共団体等にそれぞれ徴税専門家を配置しなければならぬということになりますと

村上朝一

1957-02-28 第26回国会 衆議院 法務委員会 第9号

村上(朝)政府委員 国税徴収法の第二条におきまして、滞納処分をやりました租税なり公課についてはいわゆる先取権主義をとりまして、これを優先的にとるということになっておりますが、そのほかの租税公課交付要求をいたすわけであります。交付要求の際に順位が問題になった例はあるかと存じますが、私ども詳細のことは承知いたしておりません。ただ、国税庁におきましてそういう場合の相互順位等について詳細な通達を出しまして

村上朝一

1957-02-28 第26回国会 衆議院 法務委員会 第9号

村上(朝)政府委員 御指摘のように、七十七に及ぶ多数の法律の中で、国税滞納処分の例によるという規定を設けております租税公課があるのでございます。それらの法律におきまして、それぞれ順位国税に次ぐあるいは地方税に次ぐというような規定が設けられておりますけれども国税に次ぐ公課相互の間の順位はどうなるかというような問題は必ずしも明確になっていないのでございます。これらの点につきましては、先般来大蔵省

村上朝一

1957-02-27 第26回国会 衆議院 法務委員会 第8号

村上(朝)政府委員 法律によって与えられております私法上の権利というものは、できるだけすみやかに国家機関による保護が与えられる、判決手続なり執行手続によって適正迅速な保護が与えられるということが、司法秩序を維持する上におきまして、法治国として最も望ましいことなのでありますが、遺憾ながら、いろいろな障害がございまして、権利の実現ということが迅速に能率的に行われているとは申しがたい実情にございますが、

村上朝一

1957-02-27 第26回国会 衆議院 法務委員会 第8号

村上(朝)政府委員 従来滞納処分手続強制執行手続とを同一財産に対して同時に行うことはできないという解釈が広く行われておるのでありまして、一部には二重に差し押えができるという下級裁判所判例等もございますけれども一般的にはできないという解釈が広く行われております。そのことが私債権の迅速な満足を得る上に大きな障害になっておるということが一般に言われております。これは、滞納処分が行われますと二重

村上朝一

1957-02-27 第26回国会 衆議院 法務委員会 第8号

村上(朝)政府委員 逐条的に御説明申し上げます。  まず第一条でございますが、本条は、この法律滞納処分強制執行、仮差し押えの執行または競売法による競売とが競合する場合におけるこれらの手続調整するために国税徴収法民事訴訟法及び競売法等規定特例を定めたものであることを明らかにしたものであります。従いまして、この法律規定のありません事項につきましては当然これらの法律適用される、こう考えております

村上朝一

1957-02-22 第26回国会 衆議院 法務委員会 第7号

村上(朝)政府委員 この法律案は、第三章から第四章までに分れておりますが、第一章総則といたしまして、第一条に、この法律民事訴訟法競売法及び国税徴収法特例をなすものであることを規定しております。第二条におきまして定義規定を設けております。この第二条に関連いたしまして、特に申し上げておかなければなりませんのは、この法律による調整対象として取上げておりますのは、現実に調整の必要が特に強い財産について

村上朝一

1957-02-19 第26回国会 衆議院 法務委員会 第5号

村上(朝)政府委員 ただいまお尋ねの点は、金額の点につきましては、ただいま資料がございませんので、お答えいたしかねますが、抵当権取得登記件数として現われました不動産金融状況を、数字をもってお答え申し上げます。  昭和十一年におきましては、土地抵当とするものが五十四万三千二百十件で、建物を目的とする抵当権が八万五千四百一件になっております。次に、昭和十二年でありますが、土地抵当とするものが四十九万八百二十五件

村上朝一

1957-02-19 第26回国会 衆議院 法務委員会 第5号

村上(朝)政府委員 抵当証券制度ドイツスイス等に古くからございますることは御指摘通りでございまするが、ことにドイツスイスは、不動産登録公信力を認めておりますので、その点から申しましても、わが国制度よりは抵当権証券化ということに適しておるわけであります。ところが、ドイツにおきましても抵当証券はあまり利用されていない実情のようでございます。なぜ抵当証券が利用されないかという点につきまして

村上朝一

1956-07-09 第24回国会 衆議院 外務委員会 第58号

村上説明員 沖繩住民日本国籍を持っており、アメリカの国籍を持っておらないということは明らかなことと考えるのであります。従いまして沖繩住民がその基本的な自由、人権を得するような処遇を受けておる事実がかりにありといたしまするならば、日本政府米国と交渉することは法律上当然できることである、かように考えております。これをいたしましても米国の内政に対する国際法上違法な干渉にはならない、かように考えております

村上朝一

1956-04-18 第24回国会 参議院 法務委員会 第16号

政府委員村上朝一君) 扶養義務は、御承知通り扶養権利者の需要と、扶養義務者の資力その他の事情を参酌して、家庭裁判所がその程度及び方法を定めることになっておりますので、生活に困窮しております親族を助けてやるだけの余力のない人には、民法上扶養義務がないわけであります。従いまして生活保護法によりまして公共団体生活保護を与えた場合に、扶養義務者から取り立てる徴収権というものは、扶養義務者が困窮している

村上朝一

1956-04-06 第24回国会 参議院 商工委員会 第19号

政府委員村上朝一君) 先ほど申し上げましたように、時期尚早という意見もございましたけれども金融界並びに産業界におかれまして、ある程度の制限のもとに実施するならばかような法案が望ましいということに意見調整ができましたならば、技術的、理論的な面について検討を加えました上で、成案を得ることがさほどむずかしくないと、かように考えまして、大体におきまして経済界意見調整を待った上で今後の立案作業を進

村上朝一

1956-04-06 第24回国会 参議院 商工委員会 第19号

政府委員村上朝一君) 私どもといたしましては、かような法案ができまして実施されますことは経済界のためにプラスになることでございますので、なるべく早い機会にかような法案成案を得たいと考えておりますが、ただ、ただいま申し上げましたように、いろいろ検討を要する問題もございますし、審議会に諮る等の関係もございますので、半年、一年という間に確定案を得ることはむずかしいかと考えておりますけれども、しかしなるべくすみやかに

村上朝一

1956-04-06 第24回国会 参議院 商工委員会 第19号

政府委員村上朝一君) 企業担保法案につきましては、かねて経済界からの要望がございましたので、私どもの方で一応の試案を作りまして、これを発表いたしましたのが昭和二十九年の七月二十九日でございます。もとよりこの法律案は、わが国法制にとりまして画期的な法律案でございますために、一価におきまして経済界実情から遊離することのないように、また理論上また技術的に支障のないように慎重に立案をいたすつもりで、

村上朝一

1956-02-23 第24回国会 参議院 法務委員会 第5号

政府委員村上朝一君) 義務履行勧告することが、履行確保のために必要であると考えましたならば、勧告をすることが家庭裁判所審判官の職責であると解釈いたします。それから申し入れがございましても、履行勧告をすることが相当でない、あるいはその必要がないと考えましたならば、履行勧告すべきものでないと、かように考えます。

村上朝一

1956-02-23 第24回国会 参議院 法務委員会 第5号

政府委員村上朝一君) 前回申し上げました通り、十五条の二の規定は、従来家庭裁判所というものは審判または調停をするだけであって、それ以外のことはしないという建前になっておりましたのを、審判または調停のほかに、履行状況の調査及び履行勧告という、あとのお世話もできる、してもよろしいという権限を与えた規定でありまして、この規定がございますれば、家庭裁判所は、この条文の趣旨から申しまして、審判または調停

村上朝一

1956-02-21 第24回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府委員村上朝一君) 十五条の二の方は「勧告することができる。」とございますけれども履行状況を調査した結果、履行を確保するために、履行勧告をする必要があると考えたときには、必らず勧告が行われるであろうという趣旨で、権能を与えておけば家庭裁判所はその権能を有効に行使するという期待のもとにかような規定ができておるわけでございます。  また十五条の三の方も、「履行をなすべきことを命ずることができる

村上朝一

1956-02-21 第24回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府委員村上朝一君) 政府原案におきましては、「権利者の申出があるときは、」という字句が入っておりませんけれども審判または調停で定められました義務のすべてについて履行状況を調査し、また義務履行勧告するということは考えておりませんので、権利者の側で、審判または調停で定められた義務履行されていない、何とかしてもらいたいという申し出が、何かの形で家庭裁判所に行われました場合に、履行状況を調査し

村上朝一